概要
事業所
名 称 | 特定非営利活動法人 FOOD’S北海道発進本部 |
所 在 | 〒004-0862 札幌市清田区北野2条1丁目2-14 |
設 立 | 平成23年5月30日 |
TEL / FAX | TEL 090-3110-1698 FAX 011-885-1328 |
hokkaido.sasaki1016@gmail.com | |
お問い合わせ | お問い合わせページよりお願いいたします。 |
理事長あいさつ
明治維新後、新政府軍と旧幕府軍との最後の戦いとなった「戊辰戦争」を経て、明治2年8月15日新政府によって、北海道が誕生しました。明治2年には開拓使がおかれ諸藩・士族・などが北海道の開拓移民として移住を致しました。以来150年余、北海道の開墾は、重機のない時代に想像を絶する困難も克服して成果をあげてまいりました。また、北海道、JA等が中心となって進める品種改良や、昨今は、地球温暖化も相俟って、食糧基地としての役割が求められています。
私たちは、北海道の世界に誇れる、「食資源」を基軸とした6次産業化の視点で地域創生リーダー養成講座を開講し、これまで延べ423名の修了者を輩出してきました。しかしながら昨今は、5G、AI、ドローン、IoT、DX等技術革新が進行する一方で新型コロナウイルス感染症の急速な流行や気象変動の影響による災害が多発するなど舵取りの難しい時代を迎えております。 このような実情に鑑み、私たちはこれまでの国家戦略・プロフェッショナル検定「食Pro.」段位認定制度を基本講座としながらも、これからは、社会が求めている世界観を持った「未来・独自・変革」をコンセプトに、(一社)日本販路コーディネータ協会及び(一社)日本観光文化協会と連携して、北海道の農林水産業や観光資源の有効活用を図り、物流等の特性を良く理解しながら世界への市場開拓を求めて、社会に貢献出来る人材の育成を図ってまいります。
NPO法人 FOOD’S 北海道発進本部 理事長 佐々木 義之
プロフィール
略歴 | 1943年旧満州生。 父母の郷里伊達市に引き上げ小学校4年に札幌市へ移住。 北海学園大学卒。 札幌商工会議所、北海道商工会議所連合会に役職員として勤務した。この間約18年間役員として多数の公職を努めた。 退職後、環境問題、農商工連携推進のためにNPO法人FOOD’S北海道発進本部を立ち上げ理事長に就任。 以後地域の活性化に資するため各種資格を取得した。 現在は、「北海道・地域創生リーダー養成塾」を立ち上げ、北海道大学名誉教授 松井博和氏のご指導を戴き、「食の6次産業化プロデューサー検定講座」を基軸とした地域で活躍出来るリーダーの育成に努めている。 |
資格 | ・販路コーディネータ 1級 ・観光コーディネーター ・MMコーディネーター ・JGAP指導員 ・ISO14001(IRCA)合格 |
認定講師 | ・販路コーディネータエグゼプティブ認定講師 ・場おこし講座認定講師 ・観光コーディネータ認定講師 |
得意・専門分野 | ・マーケティング関係全般 ・事業計画が何故必要で、どう作成するのか! ・農商工観連携による地域活性化手法 ・場おこし講座 ・観光コーディネーターの仕事 |
会員募集中
(1)正会員年会費 1口 ¥10,000
(2)賛助会会員年会費 1口 ¥3,000
会員申し込みはこちら
会員申込書(Excel)をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXにて送付願います。
申込書受理後、別途請求書を送付いたします。
FAX: 011-885-1328
メール: 編集した申込書(Excel)を、メールに添付のうえ、 yumbsc@gmail.com 宛にご返送願います。
FOOD’S北海道発進本部役員名簿
役職 | 名前 | その他 |
顧 問 | 高 向 巌 | 北海道商工会議所連合会名誉会頭 |
理 事 長 | 佐々木 義 之 | |
副 理 事 長 | 村 田 豊 | |
副 理 事 長 | 川 原 洋 介 | |
理事・事務局長 | 西 村 孝 昭 | |
理 事 | 半 田 琢 磨 | |
理 事 | 木 原 英 勝 | |
監 事 | 石 川 博 睦 |
定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 FOOD’S北海道発進本部という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、農産品をベースに環境の保全を図りながら、それぞれの地域の特性を考慮した加工産業興しのシステムを提案し、地域に経済活動を根付かせることによって、過疎化を食い止め地域の活性化を図ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)経済活動の活性化を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)農商工連携に関する調査研究・企画提案
(2)経済と環境の調和を実現するための事業
(3)農商工連携、経済と環境の調和に関する情報提供及び出版事業
(4)北海道食のブランド品の販路拡大に関する調査
(5)その他目的を達成するための事業
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動推進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面
をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会すること
ができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の
親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の
親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたとき
は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した
場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末
日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は
現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な
くこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解
任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を
与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総 会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50
条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも
って招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、そ
の日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議に日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面
をもって、少なくても5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任
することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第51条の
適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加
わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあって
は、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署
名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
て招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か
ら14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知し
た事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事
会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加
わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付
記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議に於いて選任された議事録署名人2人以上が署
名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長
が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1 種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決
を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収
入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ
る。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算
の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、
総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1
以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定
する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以
上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな
い。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産
は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するもの
とする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上
の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行なう。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを
定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 佐々木 義 之
副理事長 西 原 達 之
理 事 半 田 琢 磨
理 事 木 原 英 勝
監 事 石 川 博 睦
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成
立の日から平成24年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日か
ら平成24年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員年会費 1口 10,000 円
(2)賛助会員年会費 3,000 円
7 この定款は、平成27年2月1日より改正実施する。
8 平成28年9月12日役員改選を行い次に掲げる者が就任した。
理事長 佐々木 義 之
副理事長 村 田 豊(前副理事長 西 原 達 之は退任)
理 事 半 田 琢 磨
理 事 木 原 英 勝
監 事 石 川 博 睦
この役員の任期は、平成30年3月31日までとする。
9 この定款は、平成28年9月12日より改正実施する。
10 平成31年1月31日役員改選を行い次に掲げるものが就任した。
理事長 佐々木 義 之
副理事長 村 田 豊
副理事長 川 原 洋 介
理事・事務局長 西 村 孝 明
理 事 半 田 琢 磨
理 事 木 原 英 勝
監 事 石 川 博 睦
この役員の任期は、令和2年3月31日までとする。
11 この定款は、平成31年2月1日より改正実施する。
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本事業の趣旨をご理解頂きまして、寄付金について特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
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その会の名前を、“FOOD’S北海道夢サロン”といいます。
私は、その輪を全道に呼びかけたいのです。みんなで農業を基軸とした北海道の未来に向けて立ち上がりませんか!
食Pro.の認定・育成システム(段位認定)
この養成講座は、食の6次産業化プロデューサーキャリア段位制度の
導入支援策として、国の国家戦略検定に位置付けられており、
厚生労働省の労働局又はハローワークが窓口となっております。
食の6次産業化プロデューサーキャリア段位制度の詳細はこちらになります。